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労働保険

一休社労士

やぁ、マミちゃん。  何を見ているんだい?

マミちゃん

こんにちは、先生。
最近あっという間に暑くなったから、おもいきって南の島ヘ旅行に行こうと思って。
ほら、パンフレットです。  先生もたまには息抜きに行かれたらどうですか?

そんなヒマはな~いっ!!
これから労働保険の算定の時期だから、すごく忙しくなるぞい。

労働保険!? ・・・・労働するのに保険が必要なのかしら??  わたし自動車保険しか入ってないかも!?
先生、わたし無保険でしょうか??? 
労働保険ってなに?  私はどこ??  ここはだれ???(プチパニック)

落ち着いて落ち着いて、パニックにならないで(苦笑)。  ちゃんと説明するから安心して。
ぐすん(涙)、  先生お願いします。

労働保険ってね、す~ごく簡単にいうと、仕事中や通勤の途中の事故に保険が給付されたり、失業してしまったときに再就職のための給付をしてくれるんだ。
前者が『労働者災害補償保険=労災保険』で、 後者が『雇用保険』

 

(厚生労働省ホームページより)

納付は一体のものとして行われているのから『労働保険』と総称されるんだけど、給付はそれぞれの保険制度で別個に行われるんだよ。
ほらっ給与明細を見てごらん。ちゃんと引かれているでしょう。

先生、『雇用保険』しか引かれてない。
やっぱり無保険??わたし逮捕されちゃうの???()

心配無用、労災保険は事業主が全額負担してくれるから、引かれていないだけだよ。
パートタイマーやアルバイトを含んだ、いわゆる労働者を一人でも雇用していると、業種・規模など問わないで労働保険の適用事業となるんだ。
事業主は成立(加入)手続きを行って労働保険料の納付もしなければいけないんだ。

そのうち雇用保険の方は、一部を労働者も負担してるってことさ。

じゃあちゃんとはいっているのね!よかったわ。
・・・ちなみに南の島での怪我は、この労働保険の中の労災保険とやらで補償されるのかしら?
そうではない。これは仕事に関係あるものだけなんだ。
そもそも仕事中の怪我は事業主に責任があるという考え方からきてるんだよ。会社によって仕事中の怪我の補償をしてくれたりしてくれなかったりでは、安心して仕事ができないでしょう?
そこでこの保険制度が一律に公平な補償給付につながる! という事なんだ。

仕事中ってのがポイントなのね・・・。
じゃあ仕事さぼってワンオクのコンサートに行ってXジャンプでケガしても、労災保険の適用になるの!?

なんじゃと!! ワンオクはXジャンプしないぜ。

そこっ!?

もちろん仕事中でもさぼってるから労災ではないんじゃ。

テヘ。

あんまし聞いてないな。 じゃあこの話は次回にしよっか。
キーワードは、『業務遂行性』『業務起因性』この2つさ。

先生、また今度ね!
                                                                                          キラ~ン
   
※2018.4.23.厚生労働省ホームパージを参照。楽しく分かりやすくするために、大変簡潔に説明しています。例外など省略している部分がございます、ご容赦ください。

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